香港は、法人税率が16.5%と低いですし、キャピタルゲイン課税が無く、相続税・贈与税もありません。さらに、香港はアジアを代表する国際的金融都市ですから、日本国内では提供されていない金融商品も数多くあります。
タイを含め、東南アジアの国では、ビザが非常にとりやすく、また、比較的低いコストで生活しやすい環境を得ることが可能です。
そのため、日本、タイ、その他の国々を行き来しつつ、香港で投資している日本人は、少なくありません。
しかし、これらのメリットを合法的に享受することは簡単ではありません。例えば、香港法人を設立しても、日本で追加の納税を求められ、負担が増加するケースもあります。相続税・贈与税がかからないケースも限られています。さらに、香港での投資収益に日本で納税義務があります。
確かに、タイの居住権を取得し日本非居住者になれば、日本での納税義務を免れることも可能でしょう。
しかし、日本非居住の認定は、かなり複雑な基準で決定されますので、安易に判断することは危険です。
もう一つ、大問題があります。
これまで税務署に知られずに香港で資産隠しをすることで、香港のメリットを享受してきた日本国籍保有者・日本居住者も少なくありません。
しかし、2018年以降は、香港の金融口座の情報も日本の国税庁に自動的に送られるようになりますので、このやり方は今後は通用しません。
こうした日本・香港・タイを取り巻く法制度や税制度を踏まえ、法律に反しない形で、香港・タイのメリットを享受できる方法について、考えていきたいと思います。
主なテーマ
- 2018年から、香港・日本で始まる自動的情報交換制度。香港で投資している日本人への影響は?
- タイのビザを持っていれば日本非居住者として、日本の納税義務は無くなりますか?
- 香港の法人税率は16.5%ですが、タックスヘイブン対策税制が適用されると、メリットは無くなります。タックスヘイブン対策税制をどう回避するべきでしょうか?
- 日本とタイの良いとこ取りをしつつ、金融都市香港のメリットを享受する方法はありますか?
相談会担当者
■本名正博
東京大学教養学部卒業
野村證券及びゴールドマン・サックス証券にて、日本、香港、中国における企業の上場実務、M&Aを経験。2009年、希合投資有限公司を設立し、クロスボーダーM&Aのアドバイザリー業務に従事。
2015年、OWL Hong Kong Limitedを設立し、富裕層・企業オーナー向けに、香港法人設立・ビザ取得・香港活用アドバイスを提供している。
日時、会場
※具体的な会場については、お名前、所属先、
■11月22日(火曜日)
14時~、15時~、16時~、17時~
■11月23日(水曜日)
9時~、10時~